こんにちは、まめたです。
2月から嫁が産休に入りました。
予定としては、そのまま1~2年程度の育休をとるつもりで考えています。
さて、ここでぼくが注目したいのは、嫁が産休、育休の時は夫(ぼく)の扶養に入れるのか?ということ。
ふつうで考えると、嫁は会社を辞めたわけではなく会社を休んでいるだけなので、ぼくの扶養には入れられない気がします。嫁の会社から育児休業手当だってもらっていますしね。
しかし!
ここにもお得な裏技が潜んでいるようです。
それは、配偶者控除、あるいは配偶者特別控除というもの。
※社会保険上の「扶養」と、税制上の「扶養」は違うのです。
詳しく説明していきます。
「配偶者控除」とは?
配偶者(妻)の所得が一定額以下であれば、夫(ぼく)の所得から控除が受けられるというものです。
所得が控除されるということは、税金が安くなるということですね。
令和2年においては、配偶者の年間の合計所得が48万円以下が対象となります。
所得控除が55万円なので、給与収入で言うと年間の103万円以下の配偶者が対象となります。
「出産育児一時金」や「出産手当金」、「育児休業給付金」は所得には該当しません。つまり、副業などの収入源などのない妻はだいたい該当しそうですよね。
いくら控除されるのか計算してみる
以下は所得控除の額です。
(国税庁HPより)
この表からすると年収900万円以下の人は、所得控除は上限マックスの38万円の所得控除を受けることができます。
また、このとき住民税の所得控除は33万円となります。(金額が違うのがややこしいのですが、そういうもんだと覚えてください)
では実際にはいくらの節税効果になるのでしょうか?
年収が500万円クラスの人であれば、収入に対する所得税率、住民税率はともに10%となります。
よって、控除により削減される税金は、
38万円×10%=3.8万円(所得税の節税効果)
33万円×10%=3.3万円(住民税の節税効果)
トータルで、7.1万円が還付されます!
これは大きいのではないでしょうか?
配偶者控除を申請する方法は?
では、肝心の控除を受ける方法はどのようにするのでしょうか?
このブログでは何度も言いますが、税金関係はメリットを得るための手順が面倒くさい・・・。マイナンバーで管理して自動的に国民にとって一番お得な制度を当てはめるようにしてよ。というのが正直な気持ち。
「知らなきゃ損」「やらなきゃ損」な制度が多すぎる。
でも安心してください。会社員ならば割と簡単です。
10月~11月に会社で行われる年末調整で配偶者控除を選択するだけです。
その際、必要な書類を準備して会社に提出します。
あ、ちなみにですが、配偶者控除を行うことによってふるさと納税の控除額が下がる可能性があります。去年と同じ額を寄付した場合、控除されないもったいない部分が生じるかもしれないので注意しましょう!
「配偶者特別控除」とは
配偶者特別控除ですが、配偶者控除の対象外(所得が103万円をオーバーすることが理由)の場合でも、年間所得が150万円以下で、控除を受ける納税者の所得が1000万円以下の場合は控除を受けられる、という制度になります。(実際はもう少し細かい要件がありますが)
段階的に下がるものの、年間所得201万円までは控除がうけられるようになっています。
こちらのサイトの図が分かりやすかったです。
夫の年収しだいでは、妻が150万円の所得があったとしても控除額は満額もらえます。
配偶者控除を受けられる人と、ゼロになる人の間をなだらかに埋めるための制度でしょうね。
(余談ですが)ということは・・・
ここまで見てきたように、産育休を取得する妻で配偶者控除を獲得するには、妻の年間所得がいくらなのかが大事になってきます。
勘のいい方は気づいたかもしれませんが、 ということは共働きの妻が産育休に入るタイミングってめちゃくちゃ大事じゃないか?と思うわけです。
例えば9月から産育休に入るとして、1月~8月の所得が月25万円だとすると200万円を超えるため配偶者特別控除すら受けられないということですからね。
ボーナスが多い人はさらに注意が必要です。
ということは妻の収入にもよりますが、妊活のタイミングは3月~9月ぐらいにするのが良い・・?(産まれるのが1月~7月くらいになるため)
※あくまで税金的には。そんなに都合よく妊娠出来たら不妊治療は要らない。
わが家の場合
ではわが家の場合はどうだったのかというと、、、
当初は、配偶者控除(妻年収103万円以下)を受ける気マンマンでいました。
しかし結局は配偶者当別控除を適用となりそうです。
2月から産休に入っており給料は2か月分しか受け取らない予定だったので、額面給与は多めに約30万で計算して年間60万円ですね。これならば配偶者控除の対象でした。
しかし、(ありがたいことに?)2020年夏の賞与がしっかり支給されました。
これを足すと年間103万円を超えてしまったわけです。
とはいえ賞与を含めても年間150万円以内には収まるため、配偶者特別控除は満額適用される予定です。
どうせコロナによる財源不足、各地の自然災害による財源不足のため、さらなる増税を政府は考えているのでしょう。
決めごとには力のない庶民は従うしかないですが、使えるメリットはなんでも使いましょう。
ではでは。
節税×投資で効率的な資産形成を。